【確認申請】物置や東屋や茶室などに確認申請が必要なの?不要なの?

物置や東屋や茶室などの小さな建築物を作るときに、確認申請が必要なのか?

いきなり聞かれると迷うテーマで、小さいとはいえ建築物なので必要なのか?
それとも小さい建築物は対象外なのか?
結構聞かれるテーマなので、文章にしてみました。

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

自分でできる!小屋の作り方 [ ドゥーパ!編集部 ]
価格:1,870円(税込、送料無料) (2023/11/5時点)

楽天で購入

 

結論

確認申請が「必要」なケースは以下の場合


1️⃣
都市計画区域、準都市計画区域、景観法の指定地域内に「建築」
する場合。
(「建築」⇨建築物を新築し増築し改築し、または移転すること。規模は関係無し)

確認申請が「不要」なケースは次の1〜3の「いずれ」か

 

1️⃣
都市計画区域、準都市計画区域、景観法の指定地域の外に小さな建築物を「建築」する場合。このとき
「確認申請は除外」

(ここでの小さな建築物は、基準法6条の一、二、三を除いたもので、基準法6条の一、二、三は、比較的規模の大きな建築物。
6条の一は、200m2超えの特殊建築物、
6条の二は、木造建築で3階建、または500m2超えなど
6条の三は、木造以外で2階建、または500m2超えなど)


2️⃣
「増築」「改築」「移転」
の場合で、かつ3つの条件が満たされる場合は、
「確認申請は除外」

①すでに建築物が建っていて、同じ敷地内に追加で増築、改築、移転の場合であること。
防火地域または準防火地域以外であること。
10m2以内であること。


3️⃣
「一定規模の物置」の場合には、「建築」でも「増築」でも

「確認申請は除外」
国土交通省住宅局から出ている資料で、一定規模の物置は確認申請の対象から外すというもの。(この規定は建築基準法には直接書かれていないものなので、この規定を使おうとする場合は、各市町村に問い合わせるのが間違いないです。詳しくは下記参照。)

ここで語句の定義を確認しておきましょう

「建築」⇨建築物を新築し増築し改築し、または移転すること。
「新築」⇨何も建築されていない敷地に建築物を建てる行為。
「増築」⇨同一敷地内にある建築物の床面積の合計が増加すること。同一敷地内に別棟で建てても増築扱い。
「改築」⇨従来の建物を取り壊して、構造や規模や用途がほぼ同じ建築物を作り直すこと。
「移転」⇨同一敷地内において、建築物を移動させること。
「建築物」⇨土地に定着する工作物のうち、屋根および柱もしくは壁を有するもの。これに付随する門もしくは塀。

「国住指第4544号 小規模な倉庫の建築基準法上の取扱いについて(技術的助言)」
『土地に自立して設置する小規模な倉庫(物置等を含む。)のうち、外部から荷物の出し入れを行うことができ、かつ、内部に人が立ち入らないものについては、建築基準法第2条第1号に規定する貯蔵槽に類する施設として、建築物に該当しないものとする。したがって、建築確認等の手続きについても不要である。』

ちなみに工作物の場合もチェックが必要です

建築物ではない「工作物」にも確認申請の適用を受けるケースがあります。(建築基準法施行令138条)
・高さが6mを超える煙突
・高さが15mを超える柱(旗ざおを除く)
・高さが4mを超える広告塔、記念塔、装飾塔、記念塔など
・高さが8mを超える高架水槽、サイロ、物見塔
・高さが2mを超える擁壁

[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]

果樹棚セット 積水樹脂 フルーツパーゴラ DXタイプ
価格:32,100円(税込、送料無料) (2023/11/5時点)

楽天で購入

 

よく聞く!この話!
「10m2以内の物置や東屋なら確認申請はいらない?」

「10m2以内の物置や東屋なら確認申請はいらないはずだよ〜」
たまに聞くこのフレーズ、

無条件で「確認申請不要」・・・なんてそんな訳は絶対ないです。

この誤解をまねいていると考えられるのは、おそらく以下の条文たちなのでは?

◆(建築基準法6条2項)
確認申請について記載した条文この節の規定は、防火地域及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築又は移転に係る部分の床面積の合計が10m2以内であるときは適用しない。
※この条文は新築については対象外

◆(建築基準法22条)
屋根材の規定について記載した条文特定行政庁が、・・・(中略)・・・ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10m2以内の物置、納屋その他これらに類する・・・(中略)・・・この限りでない。
※この条文は屋根についての規定

◆(建築基準法施行令40条)
構造部材の適用範囲について記載した条文この規定は・・・(中略)・・・ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物又は延べ面積が10m2以内の物置、納屋その他これらに類する建築物については、適用しない。
※この条文は木造の構造規定であって確認申請は関係ない

以上、参考になれば嬉しいです。
ではでは。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

CAPTCHA